1954-05-24 第19回国会 参議院 厚生委員会 第44号 第七条の理容師美容師法の一部改正は、現在この法律にきめてありまする理容師会、美容師会及び理容師会連合会、美容師会連合会の設立について、これらのものが設立された場合には、それぞれ都道府県知事又は厚生大臣に届出るというふうになつております制度をやめまして、届出を必要としないということにしようというものであります。これは全く事務簡素化の見地に出るものでございます。 小山進次郎